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建設業を始めたい。

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 
また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、

一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。 
行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、

必要な書類を作成及び代理申請を行います。

また、建設業に関連する以下の各種申請や届出等を行います。

 

①決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届 
②許可換え・業種追加申請 
③般・特新規申請 
④経営事項審査申請(経審) 
⑤経営状況分析申請 
⑥入札参加資格申請 
⑦登録電気工事業者登録申請 
⑧建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請

宅建業.jpg

宅建業を始めたい。

宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、

また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には

宅建業の免許を受けなければなりません。

免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。


また、免許申請後の以下の手続も行います。 

①宅建業免許申請後の諸変更
②宅建業免許の更新 
③宅建業免許の免許換え 

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