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大阪行政書士事務所
飲食店を開店したい。
レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や接客を伴うスナックの
営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、
事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代行はもちろん
行政書士は構想の段階から相談業務に対応いたします。
①食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続
「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」
②キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、
ダンスホール、麻雀店、ゲームセンター等の営業手続
「風俗営業許可申請(警察署)、※飲食等を伴う場合は「飲食店営業許可申請(保健所)」
「防火対象物使用開始届(消防署)」
③お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する営業手続
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(警察署)」
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