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遺言・相続.jpg

遺言書をつくりたい。

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、

筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。

行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

相続手続きをしたい。

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、

遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、

その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

成年後見制度を利用したい。

例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。
成年後見制度についてお困りの場合は、行政書士にご相談ください。

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